各種助成制度とともに製作の流れ

各種助成制度のご案内

※ あくまでも手続きの流れをご説明するものであり、還付や支給を保証するものではありません。

障害者総合支援法にて補装具製作・修理の手続きについて

身体障害者手帳をお持ちで、介護保険の対象ではない方は、原則、見積額の1割負担で車椅子等の補装具費の支給を受けることができます。

(国の定める基準額を超える場合は、超過分+1割が負担額になります。)

各市区町村に申請後、医師の診断等を受け、各都道府県に設置されている更生相談所の判定・意見に基づき、支給決定されます。

製作の流れ

  1. ステップ01

    ご相談

    初めて製作する場合や、今までと仕様が大きく異なる場合などは事前のご相談が必要です。
    ヒアリングを経て、必要に応じてデモを行ったりしながら、どのような製品を作っていくのか検討していきます。

  2. ステップ02

    申請

    方向性がある程度まとまった段階で、ご利用者様の住民票に記載がある市区町村の窓口へ、補装具製作(修理)の申請手続きを行っていただきます。

  3. ステップ03

    判定

    各都道府県、政令指定都市に設置されている更生相談所において判定を行い、処方箋を発行してもらいます。
    判定は直接判定、書類判定、意見書での判定などがあります。(ご利用者様の年齢、補装具種目、都道府県によって異なります)
    修理の場合は原則判定はありません。

  4. ステップ04

    支給決定
    製作(修理)開始

    更生相談所で発行された処方箋に基づき、市区町村から補装具費支給券が発行されます。
    製作、修理共に原則この支給券が発行されてからの作業開始となります。

  5. ステップ05

    仮合わせ

    必要に応じてフレームを仮組みした状態で座っていただき、各部の寸法や仕様の確認を行います。

  6. ステップ06

    適合判定

    処方箋のとおりに製作されているか、ご利用者の意向に沿って製作されているかを確認します。
    適合判定は更生相談所で行う場合や、写真判定などがあります。(補装具種目や内容、都道府県によって異なります)
    修理の場合は原則適合判定はありません。

  7. ステップ07

    納品

    適合判定を経て納品となります。納品時に支給券の回収、自己負担金、オプションのお支払いをしていただきます。
    納院後、国が定める耐用年数内であれば修理代金も製作時同様に助成されます。

<参考>

厚生労働省 補装具費支給制度の概要

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/yogu/aiyo.html

 

東京都福祉局 東京都心身障害者福祉センター

https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/shougai/shogai/hosogu.html

労働者災害補償保険法(労災)にて補装具製作・修理の手続きについて

労災保険(労災)とは、労働者災害保証保険法に基づく制度で、傷病等の原因が職務上かつ、労災から職務上の認定がされている場合は、労働基準監督署に補装具の支給申請ができます。労災は障害者総合支援よりも優先されて適用されます。

製作の流れ

  1. ステップ01

    ご相談

    障害者総合支援法同様に、初めて製作する場合や今までと仕様が大きく異なる場合などは事前のご相談が必要です。
    ヒアリングを経て、必要に応じてデモを行ったりしながら、どのようなものを作っていくのか検討していきます。

  2. ステップ02

    申請

    方向性がある程度まとまった段階で、所管の都道府県労働局へ申請書を提出していただきます。

  3. ステップ03

    承認書の発行
    製作(修理)開始

    労働局の審査後、ご利用者様へ承認書が発行されます。

    製作、修理ともに原則この承認書が発行されてからも作業開始となります。

    承認書が発行されましたら、お手数ですがご連絡ください。

  4. ステップ04

    納品

    納品時に請求書をお渡しください。オプションがある場合は納品時にお支払いをしていただきます。

    納品後、国が定める耐用年数内であれば、修理代金も製作同様に助成されます。

<参考>

労災保険による義肢等補装具費支給制度の概要

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000065527_00005.html

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